福井地方裁判所 昭和54年(わ)151号 判決
判決主文
被告株式会社下畑組を罰金一二〇〇万円に、被告人下畑朝男を懲役一〇月に、それぞれ処する。
被告人下畑朝男に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人株式会社下畑組は、福井県敦賀市野神二四号一六番地の一に本店を置き、土木建築請負及び設計施工、撚糸加工等を営んでいるもの、被告人下畑朝男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人下畑朝男は、同会社の業務に関し
第一 昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額は三、一三五万九、四一八円、これに対する法人税額は一、一五六万六、九〇〇円であるのに、公表経理上架空の労務費及び外注費を計上する等の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年一一月三〇日、同市曙町一一番地四三所在の敦賀税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が四八四万三、三七一円、これに対する法人税額が一二六万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、〇三〇万九〇〇円を免れ、
第二 昭和五一年一〇月一日から昭和五二年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額は四、六三二万六、五四九円、これに対する法人税額は一、七三九万七、三〇〇円であるのに、前同様の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年一一月三〇日、前記敦賀税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が六四五万六、九九二円、これに対する法人税額が一六一万六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、五七八万八〇〇円を免れ、
第三 昭和五二年一〇月一日から昭和五三年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額は四、七三九万九、三七〇円、これに対する法人税額は一、七八七万六、三〇〇円であるのに、前同様の不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年一一月二九日前記敦賀税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が二一七万六、二九一円、これに対する法人税額が四一万七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、七四五万九、二〇〇円を免れ、
たものである。
(適用した罰条)
被告会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人下畑朝男につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五四年一二月一〇日
裁判所書記官 勝澤健
(裁判官 池田美代子)